コンテンツ部会の規約
コンテンツ部会 設置要綱
1 名称
本部会は、四国情報通信懇談会会則第11条の規定に基づく部会であり、「コンテンツ部会」と称する。
2 目的
本部会は、四国情報通信懇談会の活動に資することを目的として、地域の活性化に向けたコンテンツの利活用に関わる取組を推進する。
3 活動
本部会は、四国情報通信懇談会の事業計画に基づき、次の活動を行う。
(1) コンテンツの利活用に関する情報の収集と提供
(2) コンテンツの利活用に関するセミナーの開催
(3) 映像制作研修会の開催
(4) コンテンツ映像フェスタの開催
(5) コンテンツの利活用に関する産学官の連携及び情報交流の場の提供
(6) コンテンツの利活用を通じた地域課題解決の取組への参加及び協力
(7) 四国情報通信懇談会からの指示事項
(8) その他
4 構成
本部会の目的に賛同し、登録申込みをした四国情報通信懇談会会員により構成する。
5 幹事
(1) 本部会に代表幹事1名、幹事若干名を置く。
(2) 代表幹事は、四国情報通信懇談会運営委員会の推薦により、四国情報通信懇談会会長が指名する。
(3) 幹事は、代表幹事が指名する。
(4) 幹事の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
6 運営
(1) 部会に幹事会を設置し、幹事会は部会活動の運営にあたる。
(2) 代表幹事は、幹事による幹事会を招集し、議長を務める。
(3) 幹事会は、次の事項を審議して四国情報通信懇談会運営委員会に報告する。
ア 本部会の部会設置要綱の改正案
イ 年度活動計画案及び年度活動報告案
ウ 年度予算案及び年度決算案
エ その他本部会の活動上重要な事項
(4) 幹事会は、電子メールによる審議を行うことができる。
(5) 代表幹事は、必要に応じて会員に部会事務の支援を求めることができる。
7 その他
本要綱に定めのない事項で、必要な事項は幹事会で別に定める。
附則 本要綱は、平成25年4月24日から実施する。